(H30問01) 次のa,b及びcの文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。
a 事業用電気工作物とは,【(ア)】電気工作物以外の電気工作物をいう。
b 自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び【(イ)】電気工作物以外の電気工作物をいう。
① 一般送配電事業
② 送電事業
③ 特定送配電事業
④ 【(ウ)】事業であって,その事業の用に供する【(ウ)】用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
c 自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の【(エ)】,その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正解は・・・
正解は (2) です。
- (ア) 一般用
- (イ) 一般用
- (ウ) 発電
- (エ) 使用の開始の後、遅滞なく
電気事業法の条文構成を整理すると:
- a文:「事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物」→(ア)は「一般用」
- b文:「自家用電気工作物とは、①〜④の事業用に供する電気工作物、及び一般用電気工作物以外の電気工作物」→(イ)も「一般用」
- ④の要件は「発電事業であって、その発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの」(小規模事業用電気工作物などを除く趣旨)→(ウ)は「発電」
- c文: 自家用電気工作物の設置者による使用開始の届出義務は「使用の開始の後、遅滞なく」主務大臣に届け出る規定(事後届出制)→(エ)は「使用の開始の後、遅滞なく」
「使用前自主検査」は工事計画の完了検査に関する別の制度(ボイラー・タービン主任技術者等が関わる検査)であり、この設置者の使用開始届出とは異なるため、(1)(5)は誤りです。
この問題は電気事業法の電気工作物の分類体系を理解しているかがポイントなので、整理して補足します。
1. 電気工作物の全体像
電気事業法における電気工作物は、大きく次のように分類されます。
電気工作物
├─ 事業用電気工作物
│ ├─ 一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、
│ │ 発電事業(一定規模以上)などの用に供する電気工作物
│ └─ 自家用電気工作物(他の需要設備等)
└─ 一般用電気工作物
(小規模・低圧受電の需要設備など、保安規制が比較的軽い)
ポイント: 「事業用」と「自家用」は対立概念ではありません。自家用電気工作物は事業用電気工作物の”部分集合”(サブカテゴリ)です。事業用電気工作物 = 一般送配電事業等の用に供するもの + 自家用電気工作物、という構造になっています。
2. 一般用電気工作物とは
小規模な需要設備(典型的には低圧受電・600V以下)で、他の者から電気の供給を受けて構内で使用するもの等が該当します。一般家庭や小規模店舗の受電設備がこれにあたり、保安規程の届出や主任技術者の選任といった重い規制は課されません。
3. (ウ)がなぜ「発電」なのか
④の要件「その事業の用に供する【発電】用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの」は、小規模な発電事業用電気工作物を自家用電気工作物として扱うという趣旨の規定です。
背景として、2016年の電力小売全面自由化以降、発電事業への新規参入が増えましたが、出力規模の小さい発電設備(太陽光など)まで一律に厳しい規制(事業用電気工作物としての主任技術者選任義務など)を課すと過剰規制になるため、一定要件を満たす小規模発電設備は自家用電気工作物として扱う、という整理がされています。
4. (エ)の届出制度の位置づけ
自家用電気工作物の設置者に課される主な保安関連義務は次の3本柱です。
| 義務 | タイミング | 根拠 |
|---|---|---|
| 保安規程の届出 | 使用開始前 | 電気事業法第42条 |
| 主任技術者の選任届出 | 使用開始前 | 電気事業法第43条 |
| 使用開始の届出 | 使用開始後、遅滞なく | 電気事業法第53条 |
この設問の(エ)は第53条の「使用開始届出」に関するものです。工事計画の認可・届出を経て設置された設備は、既に国がその内容を把握しているため、二重の規制を避ける趣旨で使用開始届出が免除される、という但し書きの構造も押さえておくと良いです。
5. 「使用前自主検査」との違い(ひっかけポイント)
選択肢(1)(5)の「使用前自主検査を実施し」は、電気事業法第51条の2に基づく別制度で、一定規模以上のボイラー・タービン等の設置者が使用開始前に自ら検査を行い、その結果を記録・保存する義務です。これは設置者自身が行う技術検査の話であり、主務大臣への届出とは性質が異なります。この2つの制度を混同させるのが本問のひっかけの核心です。
似た構造の問題(自家用電気工作物の定義・届出義務系)は電験三種法規科目で繰り返し出題される定番論点なので、この機会に条文の骨格(42条・43条・53条)をセットで覚えておくと得点源になります。